履歴書はコロナ解雇された場合、「離職理由」の書き方はどうすればいい?!

コロナ解雇にあった場合、履歴書・職務経歴書にどのように「解雇理由」を書けばいいか?

正直に書いていいのか?!迷うところではないでしょうか。

今回はコロナ解雇にあった場合の「履歴書・職務経歴書の書き方」について詳しく解説していきます。参考にしてみてください。

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履歴書はコロナ解雇された場合、書き方はどうすればいい?!

コロナの影響で、解雇や雇い止めが行われるのは、基本的に次のような理由になります。

コロナ解雇になる理由
  • コロナ(COVID-19)によっての会社業績不振
  • コロナ(COVID-19)による経営悪化→会社倒産

事実、厚生労働省の統計によると2020年に新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「GoToキャンペーン」停止や時短営業要請によって、経営に深刻な打撃を受けた製造業・飲食業では、1年間累計で7万9608人が解雇または、雇い止めを受けています。

同じように、あなたが新型コロナウイルス感染拡大に伴い「解雇または雇い止め」を受けた場合の基本的な考え方は、一般的な「会社都合による解雇または雇い止め」と同様です。

つまり、コロナ解雇をされた場合の履歴書・職務経歴書に書く定型文は、退職年月とともに「会社都合により退職」と記載すればOKです。

転職の際、離職証明書の提出を要求される場合もあります。

その場合、コロナ解雇されたケースでは厚生労働省の決まりで、事業者・社労士さんたちは、離職証明書に記載する離職理由の末尾に「コロナ関係」と記載するように求められていますので、離職理由が相違しないためにも素直に「会社都合により退職」としておくのが最善かと思います。

・ 離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な 事情による離職」以外であって、
・ 新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合 ▼ 具体的事情記載欄(事業主⽤)に記載した離職理由の末尾に 『(コロナ関係)』と記載をお願いします。

(引用元:厚生労働省・事業主・社会保険労務士・労働保険事務組合向け「離職証明書の作成に当たっての留意事項」より

ちなみに、「会社都合による退職」事由に該当するケースとしては、次のようなモノがあります。

  1. 倒産・大量リストラが原因で離職した場合
  2. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した場合
  3. 勤務場所・勤務時間・賃金・職種などが労働契約締結時に明示されたものと著しく違っていたことが原因で離職した場合
  4. 賃金が大幅に減らされた、または未払いが続いたことが原因で離職した場合
  5. 職場の上司・同僚等からいじめや嫌がらせを受けたことが原因で離職した場合
  6. 会社からの退職勧奨(退職するように促されたこと)により離職した場合(この場合、早期退職優遇制度等に応募して離職した場合は含まれない)
  7. 期間の定めのある労働契約が更新され3年以上引き続き雇用されたときや期間の定めのある労働契約を締結した際に当該契約が更新されることが明示されたときに、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した場合

(引用元:en転職「転職大辞典」より

コロナ解雇は、上記の「会社都合による退職」事由の1番または2番の事由に該当するケースとなります。

解雇後、転職を行う場合は、退職年月日・会社名(部署・役職)の後に「会社都合による退職」と記載して、転職先の会社に提出しましょう

コロナ解雇にあった場合の失業手当延長はどの程度あるのか?!

解雇されて一番、困るのが「生活費」ですが、

令和2年5月26日以降に新型コロナウイルスの感染拡大に伴い解雇または雇い止めを受けた場合は、下記の条件に該当しない場合は、失業給付金をもらえる期間が60日(一部30日※)延長されることになっています。※35歳〜45歳未満で所定給付日数が270日の方は、延長給付期間が30日となります。

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。そのため、次の①~④のいずれかに該当する場合は、特例延長給付の対象となりません。

① 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
② やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③ 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
④ 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、
再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

(引用元:厚生労働省:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した 給付日数の延長に関する特例について

なお、離職した日付が、令和2年5月25日以前の場合は
対象者が異なり、以下のようになっていますので注意が必要です。

離職日対象者
~令和2年4月7日
(緊急事態宣言発令以前)
離職理由を問わない(全受給者)
令和2年4月8日~令和2年5月25日
(緊急事態宣言発令期間中)
特定受給資格者※1
及び特定理由離職者※2
令和2年5月26日~
(緊急事態宣言全国解除後)

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた

特定受給資格者※1
及び特定理由離職者※2(雇止めの場合に限る)

※1 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者 ※2 特定理由離職者:①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者 ②転居、婚姻等による自己都合離職者
※3 地域にかかわらず、全国一律で上記の日付で判断します。
※4 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。

(引用元:
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した 給付日数の延長に関する特例について

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まとめ

新型コロナウイルス拡大に伴う解雇または雇い止めを受けた際の「履歴書・職務経歴書の退職理由の書き方」と、失業給付金の特例による延長条件にいついてご紹介してきました。

・履歴書・職務経歴書は、離職証明書と相違しないように
「会社都合による退職」を退職理由にする
・離職日によって対象者が異なるが
令和2年5月26日以降の離職であれば、コロナによる解雇
または雇い止めは特定の条件をのぞいて、失業給付期間が60日延長される

新型コロナウイルスの影響がどこまで続くか、現段階では分かりません。

しかし、今回の失業給付の延長特例など知っているのと、知らないのでは損する場合もあるので、厚生労働省のHPなどでチェックをしておくことをオススメします。

参考サイト:TownWork(タウンワーク)マガジン・en転職・厚生労働省HP

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